こんな時には内容証明が有効です。

◆貸したお金が返ってこない。
◆商品代金・請負代金を支払ってくれない。
◆大家さんが敷金を返してくれない。または、少なくて納得できない。
◆賃貸借契約の更新を拒絶された。または、退去してほしいといわれて困っている。
◆超過時間勤務をしているのに残業代が支払われない。
◆会社を解雇になったが納得できない。
◆当初の雇用条件と違う内容になり、会社を辞めざるをえなくなった。
◆配偶者や婚約者が浮気をしている。
◆悪質な業者に騙されたが、クレジットで決済したため自動で引き落とされてしまう。
◆訪問販売や電話勧誘で契約したがクーリングオフしたい。


※これまでクーリングオフ、中途解約が難しかった通信販売。エステや学習塾・外国語教室・パソコンスクールなども特定商取引法の改正により対応できる場合があります。ご相談ください。

専門家による内容証明の効力とは・・・

◆内容証明は一定の様式に従えば誰でも作成することが可能です。内容証明の書き方に関する書籍はたくさん店頭に並んでいますが、 当事務所ではこれまで多数の内容証明を作成してきた実績と、豊富な経験を積んだ専門家が様々な可能性やリスクを検討して、 今後相手がとるであろう選択肢を熟慮した上で作成しますので一般的な内容証明郵便とは相手に与える影響力が格段に違うものと自負しています。

◆単に、相手方に請求する通知するに留まらず、仮に放置した場合はその後に繋がる道筋をつけます。
関係官署に対する告発・申告。少額訴訟や調停等、無視できない内容であり、仮に放置した場合、一段と重大な事態に移行することが可能です。



※交渉など争訟性のある業務、訴訟調停などについて委任されたい場合、弁護士等の紹介をいたします。

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